○鹿部町定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例

平成25年12月6日

条例第25号

定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める通告に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例

平成25年12月6日 条例第25号

(平成25年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 議決事件・代理・専決・補助執行
沿革情報
平成25年12月6日 条例第25号