○鹿部町営住宅建替事業等に伴う移転料支払に関する要綱
平成25年8月23日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅建替事業等により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合における移転料について、その支払に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に定めるものをいう。
(2) 町営住宅建替事業 条例第2条第4号に定めるものをいう。
(3) 町営住宅用途廃止 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項に定める公営住宅の用途を廃止する処分をいう。
(対象事業等)
第3条 町長は、町営住宅建替事業及び町営住宅用途廃止(以下「町営住宅建替事業等」という。)により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合に移転料を支払うものとする。
(対象者)
第4条 前条により移転料の支払を受けることができる者は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町営住宅建替事業等により除却すべき町営住宅(以下「旧住宅」という。)の入居者が、当該事業の施行により新たに建設された住宅(以下「新住宅」という。)に移転した場合
(2) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により他の町営住宅に移転した場合
(3) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により町営住宅以外の住宅に移転した場合
(4) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により暫定的に他の町営住宅に移転した場合
(5) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により暫定的に町営住宅以外の住宅に移転した場合
(6) 前2号に規定する住宅から新住宅に移転した場合
(移転料の額)
第5条 この要綱により支払う移転料は、別表により算出した額とする。ただし、国土交通省住宅局長通知による公営住宅等整備事業対象要綱の定める額を限度とする。
(移転料の支払)
第6条 対象者に対する移転料の支払は、移転完了後、その事実を確認の上行うものとする。ただし、対象者が前払いを希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は、前払いできるものとする。
(移転承諾書の提出)
第7条 対象者が移転を承諾したときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(移転完了届出等の提出)
第8条 移転を承諾した者が移転を完了したときには、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月10日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月28日要綱第21号)
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 算定方法 | |
1 動産移転料 | ①運賃 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表による4t積時間制運賃8時間の片道分及び燃料サーチャージとし、割増価格(引越0.2倍)を加算した額とする。 |
②荷役作業員料 | 北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表における普通作業員の労務単価の4人分とする。 | |
③荷造費 | ①+②の計に、北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表における荷造材料費の率を乗じた額とする。 | |
④雑費 | ①+②+③の計に、北海道用地対策連絡協議会が定める通常損失補償標準単価表における荷造材料費の率を乗じた額とする。 | |
合計 | ①+②+③+④の計 | |
2 消費税等相当額 | 動産移転料の合計に、消費税法による消費税率及び地方消費税率を乗じた額とする。 | |
合計額 | 1+2の計 | |
※上記合計額をもって、移転1件の算定額とし、算定額に千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 | ||


