○鹿部町総合災害補償規程
平成25年6月21日
規程第4号
鹿部町総合災害補償規程(平成4年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、鹿部町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者(以下「参加者」という。)が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 参加者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウィルス性食中毒は含まない。
3 この規程において「参加中」とは、行事等の所定の集合又は解散場所と被災者の通常の経路による往復中を含む。
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については、入通院医療補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げるいずれかの事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者が法令に定められた運転資格を持たないで生じた事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に生じた事故
(5) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(6) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(7) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置
(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(9) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(12) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(13) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
2 前項に掲げるもののほか、頸部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規程は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。
(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規程にない事項については、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約、死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鹿部町総合災害補償規程の規定は、平成25年6月1日以後に支給すべき事由が生じた災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月8日規程第3号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 5,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 200,000円から5,000,000円まで | |
医療補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 20,000円 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 60,000円 | 通院日数 6日以上15日まで 20,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 120,000円 | 通院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 180,000円 | 通院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 240,000円 | 通院日数 61日以上 120,000円 | |
入院日数 91日以上 300,000円 | ||