○鹿部町障害者相談員設置要綱

平成24年9月13日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体障がい者又は知的障がい者(以下「障がい者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障がい者に関する援護思想の普及及び障がい者の福祉の増進に資することを目的として設置する。

(委嘱)

第3条 町長は、人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから適当と認められる者を、町長が委嘱する。この場合、相談員証(様式第1号)を交付する。

(業務)

第4条 身体障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する国民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的支援を除く。)を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に関すること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(服務)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

2 相談員は、その業務を行うに当たって、第3条により交付された「相談員証」を携帯し、必要がある場合にはこれを提示しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第7条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(活動状況報告)

第9条 相談員は、その業務に必要な記録その他の台帳等を整備し、その活動状況を身体障害者相談員活動状況報告書(様式第2号)又は知的障害者相談員活動状況報告書(様式第3号)により、翌年度4月末日までに町長に提出しなければならない。

(報償費)

第10条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。

(研修)

第11条 相談員には、年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和8年1月15日要綱第2号)

この要綱は、令和8年3月1日から施行する。

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鹿部町障害者相談員設置要綱

平成24年9月13日 要綱第12号

(令和8年3月1日施行)