○鹿部町会計管理者の補助組織設置規則

平成25年3月22日

規則第2号

鹿部町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として、税務会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に出納係(以下「係」という。)を置く。

(職員)

第3条 課に課長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ課長補佐、係長、主査その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。

4 主査は、上司の命を受け、担当する特定の事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、一般事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納保管に関する。

(2) 小切手の払出しに関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 指定金融機関に関すること。

(6) 出納検査に関すること。

(7) その他会計管理者の権限に属する事項

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿部町会計管理者の補助組織設置規則

平成25年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月22日 規則第2号
平成31年3月11日 規則第1号
令和5年3月17日 規則第1号