○鹿部町暴力団排除事務取扱要綱

平成24年9月13日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町における暴力団の排除のために必要な事務取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者 個人若しくは法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している事業所をいう。

 役員等 法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する権限を有する事業所をいう。)を代表するもので、役員以外をいう。

 その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者

(ア) 個人又は役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしている事業者

(イ) 個人又は役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者

(ウ) 個人又は役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している事業者

(エ) 個人又は役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しようとしている事業者

(4) 暴力団関係事業者等 暴力団員又は暴力団関係事業者とする。

(排除対象者)

第3条 排除対象者は、暴力団関係事業者等とする。

(管轄警察署との合意書の取り交わし)

第4条 鹿部町暴力団排除条例(平成24年条例第12号。以下「条例」という。)第6条及び第7条に規定する事項について、北海道函館方面森警察署(以下「警察署」という。)に意見の聴取等を求めるため、別に合意書を締結する。

(個人情報の管理)

第5条 町長及び警察署は、合意書の運用により取得した個人情報を適正に管理し、排除措置及び不当要求行為に対する措置の目的以外に使用してはならない。

(相互の連携)

第6条 町長及び警察署は、暴力団等の排除の徹底を図るため、相互に情報交換を行う等、連携の強化に務めるものとする。

2 町長は、排除措置及び不当要求行為に対する措置を講じるに当たり、排除対象者からの妨害等が予想される場合は、警察署に対し、支援を要請することができる。

3 警察署は、前項の規定による支援の要請があった場合その他必要が認められる場合は、町長に対し必要な支援を行うものとする。

4 警察署は、排除対象者から町長に対し、不服申立て、訴訟の提起等の紛議が生じた場合には、条例第4条第2項又は第3項の規定により、町長に回答した内容又は通知した情報その他の警察署が町長に提供した情報の正当性を立証する等、必要な協力を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

鹿部町暴力団排除事務取扱要綱

平成24年9月13日 要綱第11号

(平成24年9月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年9月13日 要綱第11号