○鹿部町総合計画の策定に関する条例

平成24年9月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 まちづくりの最高理念であり、町の将来像及び基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 まちづくりの基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 まちづくりの具体的な計画であり、施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。

(総合計画策定審議会への諮問)

第3条 町長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ、鹿部町総合計画策定審議会条例(平成23年条例第2号)第2条に規定する鹿部町総合計画策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想の変更について準用する。

(総合計画の変更)

第5条 町長は、社会情勢等の変化に伴い、総合計画の内容及び計画期間を見直す必要が生じたときは、計画期間内にあっても、変更することができる。

(基本計画及び実施計画の策定)

第6条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町総合計画の策定に関する条例

平成24年9月13日 条例第11号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月13日 条例第11号
令和元年6月14日 条例第4号