○鹿部町立鹿部中学校部活動外部指導者設置要綱

平成24年6月1日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 鹿部町立鹿部中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実を図るために、中学校に鹿部町立鹿部中学校部活動外部指導者(以下「部活動外部指導者」という。)を置く。

(職務)

第2条 部活動外部指導者は、中学校の校長(以下「校長」という。)の指揮及び監督の下、次に掲げる職務を行う。

(1) 部活動に関し担当指導教員の指導計画に従って、専門的技術に関する指導を行うこと。

(2) 生徒の健全育成に関すること。

(資格)

第3条 部活動外部指導者の資格については、次の全てに該当するものとする。

(1) 心身ともに健康で、満20歳以上の者

(2) 該当部活動の実技等に関し、実績又は資格を有し、適切な指導ができる者

(3) 部活動の意義を理解し、中学校長の運営方針に従い、指導者としての職務を遂行できる者

(選任等)

第4条 部活動外部指導者は、前条の資格を有する者の中から、校長が選任し、教育長が決定する。なお、部活動外部指導者の選任に関する手続は、次のとおりとする。

(1) 部活動外部指導者を選任しようとする校長は、選任しようとする日の10日前までに部活動外部指導者選任承認申請書(様式第1号)を教育長に提出すること。

(2) 教育長は、前号の申請を受けた場合において、これを適当と認めるときは、当該申請に係る校長に部活動外部指導者選任承認通知書(様式第2号)をもって通知するとともに、部活動外部指導者本人に部活動外部指導者選任決定通知書(様式第3号)をもって通知すること。

(任期及び指導日等)

第5条 部活動外部指導者の任期及び指導日等は、次のとおりとする。

(1) 任期 申請日の属する年度のうち、教育長が承認した期間とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 指導日、指導時間等の割振り 校長が行う。ただし、指導回数は原則として月4回とし、1回の指導時間は2時間程度とする。

(謝金)

第6条 「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業(文部科学省生涯学習政策局長裁定)」に基づき実施している「鹿部町学校支援事業」と同様に無給とする。

(保険)

第7条 部活動外部指導者は、活動中の事故に対応するため、傷害及び賠償保険等に加入する。この保険に係る加入手続は鹿部町教育委員会が行い、保険料は町が負担する。

(退任)

第8条 部活動外部指導者は、任期の途中において退任しようとするときは、退任しようとする10日前までに退任届を校長に提出するものとし、校長は、部活動外部指導者退任届(様式第4号)をもって教育長に届け出るものとする。

(解任)

第9条 教育長は、部活動外部指導者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任期内においても解任することができる。

(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認められるとき。

(2) 部活動外部指導者としての適格性に欠くと認められるとき。

(3) 非行その他部活動外部指導者としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(4) 部活動外部指導者を導入したことによって、学校運営に著しく支障があったと認められるとき。

2 前項により、部活動外部指導者を解任しようとするときの手続は、次のとおりとする。

(1) 部活動外部指導者を解任しようとする校長は、解任しようとする日の10日前までに部活動外部指導者解任届(様式第5号)を教育長に提出すること。

(2) 教育長は、前号の解任届を受けた場合、これを適当と認めるときは、部活動外部指導者本人に部活動外部指導者解任通知書(様式第6号)をもって通知すること。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項は、関係者の協議により定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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鹿部町立鹿部中学校部活動外部指導者設置要綱

平成24年6月1日 教育委員会要綱第1号

(平成24年6月1日施行)