○鹿部町家族介護用品支給事業実施要綱

平成24年4月4日

要綱第7号

(目的)

第1条 在宅の寝たきり高齢者等で、常時おむつ等を使用しているものに対し、介護用品利用券を給付することにより、在宅介護の促進と家族の経済的負担の軽減を図る事を目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、鹿部町に居住する65歳以上の在宅高齢者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 要介護3以上の認定を受けた者

(2) 町民税非課税世帯に属する者

2 前項の規定による町民税は、申請年度の前年度課税分とする。

(給付申請)

第3条 介護用品利用券の給付を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、当初の申請時及び毎年6月末に家族介護用品支給に伴う世帯住民税課税状況申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(給付決定等)

第4条 町長は、前条の申請の提出があった場合は、その内容を審査の上、介護用品利用券給付の可否を決定し、家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付額)

第5条 介護用品利用券(様式第4号)の給付額は、月額5,000円とする。

(指定店)

第6条 介護用品との引換えを行う場所については、鹿部町との間で鹿部町家族介護用品支給事業指定店に係る協定書(様式第5号)を交わしている町内の薬局等とする。

(支給方法)

第7条 介護用品利用券の給付を受けた者は、利用券取扱指定店において介護用品に引き換えるものとする。

(対象用品)

第8条 この事業により支給を受けることのできる介護用品は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 清拭剤

(4) ドライシャンプー

(5) 使い捨て手袋

(6) その他の介護用品

(給付期間)

第9条 介護用品利用券の給付期間は、申請のあった日に属する月から給付すべき事由が消滅した日に属する月までとする。

2 介護用品利用券は、4月及び10月に6か月分をまとめて交付するものとする。

(給付要件の喪失)

第10条 介護用品利用券の給付を受けている者が次の各号いずれかに該当したときは、交付要件を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 入院又は施設に入所後、1か月経過したとき。

2 前項の規定に該当する場合は、家族介護用品支給要件喪失届(様式第6号)により、その旨を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(利用券の返還)

第11条 給付要件が喪失したときは、未使用の介護用品利用券を速やかに返還しなければならない。

(利用券の使用)

第12条 介護用品利用券は、いかなる場合においても現金に換えることはできない。

2 介護用品利用券は、第三者に譲渡し、使用させてはならない。

3 介護用品利用券を紛失したときなどは、再交付しないものとする。ただし、紛失等の理由が真にやむを得ないと町長が認めた場合は、再交付することができるものとする。

(台帳の整備)

第13条 鹿部町家族介護用品支給事業の利用状況を明確にするため、家族介護用品支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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鹿部町家族介護用品支給事業実施要綱

平成24年4月4日 要綱第7号

(平成24年4月4日施行)