○鹿部町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成24年6月15日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、町長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設の同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第3条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)、意見書の提出先及び提出期限その他規則で定める事項を告示するものとする。
(縦覧の場所及び期間)
第4条 縦覧の場所は、鹿部町役場民生課とする。
2 縦覧の期間は、告示の日から1か月間とする。
(意見書の提出先等の告示)
第5条 町長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地から意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第6条 意見書の提出先は、鹿部町役場民生課とする。
2 意見書の提出期限は、第4条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。
(環境影響評価との関係)
第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び北海道環境影響評価条例(平成10年北海道条例第42号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第3条に規定する手続を経たものとみなす。
(他の市町村との協議)
第8条 町長は、施設の設置に関する区域が、施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、鹿部町の区域に属さない地域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。