○鹿部町特別支援教育就学奨励費交付規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鹿部町立小中学校(以下「小中学校」という。)の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費の援助(以下「就学奨励費」という。)をすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(就学奨励費の対象者)
第2条 この規則による就学奨励費の対象者(以下「受給者」という。)は、小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、世帯の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により算出された需要額の2.5倍未満の者とする。ただし、通学費については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、鹿部町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成23年教育委員会規則第6号)に定める認定者は、対象としない。
(就学奨励費の交付費目)
第3条 就学奨励費の交付費目は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条に定める費目とする。
(申請の手続)
第4条 この規則による就学奨励費の支給を受けようとする者は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は児童生徒の在学する学校長に就学奨励費受給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 年の途中で転入等により新たに就学奨励費の対象者となった者の申請の手続については、随時行うことができる。
3 申請の手続は、就学奨励費を受けようとする年度ごとに行うものとする。
(認定等)
第5条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を審査の上、認定の可否を決定し、申請者に対して学校長を経由して通知するものとする。
(認定の取消し)
第6条 教育委員会は、受給者が第2条第1項の要件を欠くこととなったときは、支給を取り消すものとする。
(就学奨励費の返還)
第7条 教育委員会は、受給者が就学奨励費の支給を受けた後、前条の規定による取消し又は当該児童生徒の長期欠席や行事不参加等により就学奨励費を使用しなかったときは、これを返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
