○鹿部町森林整備対策事業実施要領
平成24年3月28日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、近年の林業を取り巻く厳しい諸情勢のなか、低迷を続ける林業生産活動の活性化及び森林所有者の経営意欲の増進を図り、計画的な森林整備と適正な森林機能の向上を目的とする森林整備事業の実施について、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 鹿部町長(以下「町長」という。)は、町内の森林を対象にはこだて広域森林組合(以下「森林組合」という。)が森林所有者から受託した、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林野整第885号林野庁長官通達)及び北海道森林整備加速化・林業再生総合対策事業実施要領(平成27年3月3日付け林業木材第1394号水産林務部長通知)により北海道が認めた保育事業に対し、当該事業に要する経費の一部について予算の範囲内で補助するものとする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、別表に定める補助単価により算出した額を限度とする。
(事業の計画)
第4条 森林組合は、補助を受けて事業を実施しようとする場合は、事業実施計画(以下「事業計画」という。)を町に提出しなければならない。
2 森林組合は、前項の事業計画を変更するときは、変更事業実施計画(以下「変更事業計画」という。)を町長に提出しなければならない。
(事業量の調整)
第5条 町長は、前条の規定により提出された事業計画及び変更事業計画について、必要あるときは、森林組合の意見を聴取の上、事業量の調整をすることができるものとする。
(事業の着手)
第6条 森林組合は、第4条の規定により提出した事業計画のうち、町長が適当と認めたものについて、当該事業に着手できるものとする。
(竣工検査)
第7条 現地検査については、森林環境保全整備事業実施要領及び北海道森林整備加速化・林業再生総合対策事業実施要領に定める竣工検査等をもってこれに代えることができる。
(交付申請)
第8条 補助金の交付申請は、鹿部町補助金等交付規則に定めるところにより申請するものとする。ただし、この交付申請は、事業が完了し、かつ、第2条の規定により北海道が認めた後、速やかに提出するものとする。
(実績報告)
第9条 町長は、森林組合が前条の申請を行ったときは、鹿部町補助金等交付規則第10条の規定による報告はなされたものとみなす。
(補助金の返還等)
第10条 森林組合は、補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を譲渡し、又は借地権、地上権等を設定させた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)に、当該転用に係る面積が1事業年度1施行地について1ヘクタール以上にわたるものであるときは、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金額相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の返還の減免について、町長と協議をすることができる。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成27年4月27日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助単価 | |
保育 | 下刈り1回 | 5,000円/ha |
下刈り2回 | 10,000円/ha | |
除間伐等 | 15,000円/ha | |
枝打ち | 12,000円/ha | |