○鹿部町農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する要領

平成24年3月16日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく農業振興地域整備計画の案(以下「計画案」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧期間)

第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧期間は、30日間とする。ただし、縦覧期間の最終日が鹿部町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)の場合は、その翌日までとする。

(縦覧場所)

第3条 計画案の縦覧場所は、鹿部町水産経済課内とする。

(縦覧時間)

第4条 計画案の縦覧時間は、毎日(町の休日を除く。)午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する縦覧日、縦覧時間を変更することができる。

(持出の禁止)

第5条 計画案は、縦覧場所の外に持ち出してはならない。

(縦覧の拒否)

第6条 町長は、計画案を縦覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画案の縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 計画案を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) この要領に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成23年8月30日から適用する。

鹿部町農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する要領

平成24年3月16日 要領第1号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年3月16日 要領第1号