○鹿部町軽自動車税の課税取消しに関する要綱
平成24年3月23日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等になっているにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は鹿部町税条例(昭和25年条例第8号)第87条の規定による申告がなされていないため軽自動車税が課税されている場合において、課税の適正化及び徴収事務の効率化を図るために課税を取り消すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(課税取消しの基準等)
第2条 課税取消しを行う場合の基準等は、別表に定めるとおりとする。
(申立て)
第3条 課税取消しを受けようとする者は、軽自動車税課税取消申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(調査及び決定)
第4条 町長は、前条の申立てがあったときは、軽自動車等の実態を調査し、取消しの可否について決定するものとする。
(課税の復活)
第5条 課税取消しの事由が解消し、課税の復活を受けようとする者は、軽自動車税取消事由解消申立書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。なお、盗難等により課税を取り消した軽自動車等について、その事由が解消した場合は、解消した日の属する年度の翌年度から課税するものとする。ただし、職権により課税を取り消した場合において、その事由が解消した場合は、解消した日の属する年度から課税するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
軽自動車税課税取消し処分基準表
事由 | 調査要領 | 必要書類 | 課税取消年度 | |
1 | 盗難等により所在不明なもの | 警察署に照会 犯罪事件受付簿の受理番号、盗難届出年月日、盗難物の種類等確認 | 軽自動車税課税取消申立書(様式第1号) | 盗難届出等のあった日の翌年度から |
2 | 譲渡はしているが無申告により当該自動車及び所有者等の所在が不明なもの | 使用者からの調査 譲渡(売却)先等の追跡調査 | 軽自動車税課税取消申立書(様式第1号) | 譲渡した日の翌年度から |
3 | 火災及び天災等により本来の機能を失った状態にあるもの | 被災証明書の確認 滅失したことが認められれば調査省略 実態調査 | 軽自動車税課税取消申立書(様式第1号) 被災証明書 | 滅失した日の翌年度から |
4 | 交通事故等で修理しても使用することができないもの | 交通事故証明書の確認 | 軽自動車税課税取消申立書(様式第1号) 交通事故証明書 | 破損した日の翌年度から |
5 | 全く使用不能の状態にあり軽自動車等としての価値がないと認められるもの | 実態調査 | 軽自動車税課税取消申立書(様式第1号) | 申立書が提出された日の翌年度から |
6 | 解体業者又はその他の者によって解体されたもの | 解体証明書の確認 解体証明書があれば調査省略 関係者の証言等で確認 | 軽自動車税課税取消申立書(様式第1号) 解体証明書 | 解体した日の翌年度から |
7 | 車検切れのもの | 車検証有効期限の確認 軽自動車検査協会で車検証の有効期限が切れているかを確認 | 職権による処分 | 車検切れとなった日の翌年度から |
8 | 所有者又は使用者の行方が不明なもの(納税通知書の返戻者等) | 住民記録等の調査 住民記録、住民税課税状況等の調査 実態調査 現地及び近隣者、勤務先、家主等からの状況聴取 | 職権による処分 | 行方不明となった日の翌年度から |



