○鹿部町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成24年3月9日
要綱第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審査し、センターの公正・中立的な運営を図るため、鹿部町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する地域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の46に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更
ウ 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施
エ センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定・変更
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要なときに、事業内容を評価するものとする。
(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。
運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(4) 認知症初期集中支援チーム検討委員会に関すること。
運営協議会は、認知症初期集中支援チームの活動状況に関することや関係機関との連携に関すること、その他支援チームの活動に対して必要と判断した事項を行う。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公平・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員)
第3条 運営協議会の委員は10人以内とし、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者及び介護保険の利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの公平・中立性を確保する観点から必要と認められる者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、運営協議会の委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 第2条第1号に規定するセンターの設置等に関する事項の審議を行う際に、委員が当該センターの設置者(設置希望を含む。)である法人又は団体の役員若しくは構成員である場合は、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(委員の委嘱及び任期)
第6条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に地域包括支援センター運営協議会委員である者は、この要綱による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱に係る委員の任期については、第6条第2項の規定にかかわらず、平成24年11月30日までとする。
附則(平成30年3月28日要綱第6号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。