○鹿部町総合計画策定委員会設置要綱
平成24年1月17日
要綱第1号
(設置)
第1条 鹿部町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、鹿部町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整及び協議する。
(1) 総合計画策定の基本方針に関すること。
(2) 基本構想及び基本計画並びに実施計画の立案に関すること。
(3) その他総合計画策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、次の各号の職に当たる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務・防災課長
(3) 総務・防災課防災・デジタル推進室長
(4) 民生課長
(5) 保健福祉課長
(6) 税務会計課長
(7) 水産経済課長
(8) 水産経済課漁業振興室長
(9) 食と観光課長
(10) 建設水道課長
(11) 議会事務局長
(12) 子ども教育課長
(13) 社会教育スポーツ課長
(14) 消防署長
(作業部会)
第4条 策定委員会は、総合計画の諸事項を調査、整理分析等のため、鹿部町関係部局等の職員によって構成される、次の作業部会(ワーキンググループ)を置くことができる。
(1) 総務経済部会
(2) 民生文教部会
2 作業部会の委員は、係長職及び委員長の指名する職員をもって充てる。
3 作業部会は、所掌事務を勘案し、別表のとおり構成する。
(会議の招集)
第5条 委員会及び作業部会については、必要に応じて委員長がそれぞれ招集する。
(庶務)
第6条 策定委員会及び作業部会の会議の庶務は、企画振興課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町総合計画策定委員会設置要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日要綱第8号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部会名 | 関係課等 |
総務経済部会 | 総務・防災課 総務・防災課防災・デジタル推進室 税務会計課 水産経済課 水産経済課漁業振興室 食と観光課 建設水道課 議会事務局 |
民生文教部会 | 民生課 保健福祉課 子ども教育課 社会教育スポーツ課 幼稚園 学校給食センター 鹿部消防署 |