○鹿部町総合計画策定委員会設置要綱

平成24年1月17日

要綱第1号

(設置)

第1条 鹿部町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、鹿部町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整及び協議する。

(1) 総合計画策定の基本方針に関すること。

(2) 基本構想及び基本計画並びに実施計画の立案に関すること。

(3) その他総合計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、次の各号の職に当たる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務・防災課長

(3) 総務・防災課防災・デジタル推進室長

(4) 民生課長

(5) 保健福祉課長

(6) 税務会計課長

(7) 水産経済課長

(8) 水産経済課漁業振興室長

(9) 食と観光課長

(10) 建設水道課長

(11) 議会事務局長

(12) 子ども教育課長

(13) 社会教育スポーツ課長

(14) 消防署長

(作業部会)

第4条 策定委員会は、総合計画の諸事項を調査、整理分析等のため、鹿部町関係部局等の職員によって構成される、次の作業部会(ワーキンググループ)を置くことができる。

(1) 総務経済部会

(2) 民生文教部会

2 作業部会の委員は、係長職及び委員長の指名する職員をもって充てる。

3 作業部会は、所掌事務を勘案し、別表のとおり構成する。

(会議の招集)

第5条 委員会及び作業部会については、必要に応じて委員長がそれぞれ招集する。

(庶務)

第6条 策定委員会及び作業部会の会議の庶務は、企画振興課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町総合計画策定委員会設置要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日要綱第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日要綱第8号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年12月22日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日要綱第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

部会名

関係課等

総務経済部会

総務・防災課

総務・防災課防災・デジタル推進室

税務会計課

水産経済課

水産経済課漁業振興室

食と観光課

建設水道課

議会事務局

民生文教部会

民生課

保健福祉課

子ども教育課

社会教育スポーツ課

幼稚園

学校給食センター

鹿部消防署

鹿部町総合計画策定委員会設置要綱

平成24年1月17日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成24年1月17日 要綱第1号
平成25年3月22日 要綱第4号
平成30年8月1日 要綱第14号
平成31年3月22日 要綱第2号
令和3年4月30日 要綱第8号
令和3年12月22日 要綱第17号
令和4年3月23日 要綱第8号
令和5年3月17日 要綱第3号
令和6年3月18日 要綱第3号