○鹿部町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成23年12月12日

要綱第15号

(設置)

第1条 地域密着型サービス事業の適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(3) 地域における保健、医療、福祉関係者

(4) 学識経験者

3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めるときは、委員以外の専門的知識を有する者に資料の提出若しくは会議の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、鹿部町保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会の招集は、町長が行う。

鹿部町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成23年12月12日 要綱第15号

(平成23年12月12日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年12月12日 要綱第15号