○鹿部町豊かな森づくり推進事業実施要領
平成23年9月30日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、伐採後の確実な植林や伐採跡地への植林を支援することにより、森林資源の循環利用を推進し、もって森林の有する多面的機能の発揮と山村地域の振興に資するものとする。
(事業内容)
第2条 本事業は、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知)に基づき補助対象とした造林事業のうち、ふるさとの山づくり総合計画及び豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日森整第1253号)により、伐採跡地等の確実な植林を目的として行う次の事業に対し補助するものである。
(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(事業主体)
第3条 本事業の事業主体は、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないもの)を除く森林所有者(森林所有者から前条第2号に規定する事業を受託したものを含む。)とする。
(補助金)
第4条 町は、本事業に対し鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号。以下「規則」という)及びこの要領に定めるところにより、当該事業に要する経費について、予算の範囲内で補助する。
(補助率、補助申請等)
第5条 町の補助率は、100分の26とし、補助金額は、公共補助事業の標準経費に補助率を乗じて得た額とする。
2 補助事業者が、規則第3条の規定により補助金の交付を申請する場合には、町長に対して、別に定める期日までに申請書を提出するものとする。
3 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 水林第14号様式(補助金等交付申請額算出調書)
(2) 水林第18号様式(経費の配分調書)
(3) 水林第20号様式(事業予算書)
(4) 水林第69号様式(事業計画(実績)書)
(5) 別に指示する様式
4 規則第5条第1号の町長が定める軽微な変更は、事業費の20パーセントを超えない増減とする。
5 規則第5条第2号の町長が定める軽微な変更は、事業量の10パーセントを超えない増減とする。
(補助金の交付の決定)
第6条 規則第6条の補助金の決定通知は、別記様式の補助指令書によるものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了し、規則第10条の規定により実績報告をする場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 水林第18号様式(経費の配分調書)
(2) 水林第29号様式(補助金等精算書)
(3) 水林第31号様式(事業精算書)
(4) 水林第69号様式(事業計画(実績)書)
(5) 別に指示する様式
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、規則第11条の規定に基づき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(財産処分の制限)
第9条 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該補助事業の施行地の立木を全面伐採除去(以下「転用等」という。補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用等される場合を含む。)する場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、速やかに町長に報告するものとし、補助金相当額の減免について町長と協議することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年10月1日から施行する。
(鹿部町21世紀北の森づくり推進事業実施要領の廃止)
2 鹿部町21世紀北の森づくり推進事業実施要領(平成18年要領第4号)は、廃止する。
附則(令和4年2月25日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

