○鹿部町教育委員会組織条例
平成23年9月20日
条例第13号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、鹿部町教育委員会は、教育長及び3人の委員をもって組織する。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(鹿部町教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の鹿部町教育委員会委員定数条例本則の規定は適用せず、改正前の鹿部町教育委員会委員定数条例本則の規定は、なおその効力を有する。