○鹿部町住生活基本計画及び鹿部町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱
平成23年6月30日
要綱第11号
(設置)
第1条 この要綱は、住生活基本法(平成18年法律第61号)第3条から第6条までに定める基本理念にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策並びに鹿部町が管理する公営住宅(以下「公営住宅等」という。)の効率的かつ円滑な更新を実現するための方針を策定するため、鹿部町住生活基本計画及び鹿部町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(策定内容)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 住生活基本計画の住生活の安定確保に関する施策に関すること。
(2) 住生活基本計画の住生活の向上の促進に関する施策に関すること。
(3) 公営住宅等長寿命化計画の目的・方針に関すること。
(4) 公営住宅等長寿命化計画の建替事業の実施方針・維持管理計画に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の策定及び見直しに必要な事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課長
(2) 総務・防災課防災・デジタル推進室長
(3) 企画振興課長
(4) 民生課長
(5) 保健福祉課長
(6) 税務会計課長
(7) 水産経済課長
(8) 食と観光課長
(9) 建設水道課長
(10) 子ども教育課長
(11) 社会教育スポーツ課長
(事務局の設置)
第4条 委員会の円滑な運営のために、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画策定事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局は、建設水道課に置く。
(作業部会)
第5条 委員長は、鹿部町関係部局の職員によって構成される作業部会を組織し、庁内調整にあたらせる。
(会議の招集)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町住生活基本計画及び鹿部町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。