○鹿部町地域密着型サービス事業者候補選定委員会設置要綱

平成23年6月17日

要綱第10号

(設置)

第1条 鹿部町が、地域密着型サービス事業所について、公募による公正公平な事業者候補を審査する機関として、鹿部町地域密着型サービス事業者候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 事業者候補の選定に係る審査項目及び審査基準に関すること。

(2) 事業者候補の選定に係る審査及び選定に関すること。

(3) 選定した事業者候補の候補取消し等に関すること。

(4) その他事業者候補の選定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 事業運営に必要な会計、労務管理等の専門的知識を有する者

(3) 高齢者介護に精通する者

(4) 介護保険サービス事業の運営について知見を有する者

(5) 地域の実情に通じ、福祉の増進に知見を有する公共団体から推薦を受けた者

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 町長は、委員が職務の遂行に支障が生じると認めるときは、これを解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めるときは、委員以外の専門的知識を有する者に資料の提出若しくは会議の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開等)

第6条 会議は、鹿部町情報公開条例(平成14年条例第1号)第6条第6号の規定に基づき、これを非公開とする。

2 会議は、審議の議事録を作成する。

3 会議における選定結果等については、事業者候補を確定した後に公表する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、鹿部町保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会の招集は、町長が行う。

鹿部町地域密着型サービス事業者候補選定委員会設置要綱

平成23年6月17日 要綱第10号

(平成23年6月17日施行)