○鹿部町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成23年2月28日

要綱第2号

鹿部町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱(平成20年要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、水道使用者への安全・安心な給水の確保の実現に向けて、鹿部町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)からの速やかな情報提供を図るとともに、併せて給水装置工事主任技術者の選任・解任等の変更届の提出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。

(研修の対象者)

第2条 研修は、指定事業者を対象とし、この研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者が受講者として参加するものとする。

(研修の実施)

第3条 研修は、おおむね3年に1回実施するものとする。

(研修の通知)

第4条 町長は、指定事業者に対し、研修の開催について通知するものとする。

(申請の手続)

第5条 研修を受講しようとする指定事業者は、指定給水装置工事事業者研修参加申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(研修の費用)

第6条 町長は、指定事業者から研修受講料を徴収することができるものとする。

(研修修了証書の交付)

第7条 町長は、研修受講者に対し、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(研修不参加者の取扱い)

第8条 研修に参加しない指定事業者は、指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(研修の実施主体)

第9条 研修は、町長が実施するものとする。ただし、他の水道事業者と連携して広域的に研修を行うことができるものとする。

(研修テキスト)

第10条 研修は、公益社団法人日本水道協会の共通テキスト及び鹿部町が適当であると認めた資料を使用し行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿部町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成23年2月28日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)