○鹿部町広告掲載取扱要綱
平成22年11月26日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町(以下「町」という。)が所有又は発行する各種の広告媒体(以下「広告媒体」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載することができる広告媒体は、次のとおりとする。
(1) 広報誌
(2) ホームページ
(3) 町有バス
(4) コミュニティバス
(5) その他町の財産で広告媒体として活用できる資産で町長が定めるもの
(広告掲載の種類及び範囲)
第3条 掲載できる広告は、広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝にかかわるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告を掲載する順位は、次の順序とする。
(1) 町民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で、町内に事業所を有するもの及び町内で活動している団体の広告
(2) 前号に掲げるもの以外の私企業等で、町内に事業所を有するものの広告
(3) 町外の事業者で、町民の日常生活に関する公共的性格のあるものの広告
(4) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めたものの広告
(広告の位置、規格、広告枠の数、広告掲載期間及び広告料)
第5条 広告の位置、規格、広告枠の数、広告掲載期間及び広告料は、別表のとおりとする。ただし、町有バスへの広告掲載の場合の方法及び広告の材質等は、次のとおりとする。
(1) 町有バスへの広告の掲載は、広告が印刷されたステッカーを町有バスの本体に貼り付ける方法により行うものとする。
(2) ステッカーの材質は、ラッピングシート素材とし、掲載期間終了後に剥離跡の残らないものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第6条 広告掲載の募集は、広報及びホームページ上で行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、鹿部町広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿(町長が指定する電子媒体に記録したものを含む。)を添えて指定された日までに町長に提出しなければならない。ただし、町有バスへの広告掲載の場合は、広告掲載の開始を希望する日の45日前までとする。
2 広告原稿の作成に要する経費は、申込者の負担とする。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申込書を受理したときは、広告の内容等を審査し、掲載の可否を決定するものとする。
2 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)が、複数の広告枠を希望した場合は、第5条に規定する広告枠の数を超えない範囲で広告の掲載を認めるものとする。
3 複数の広告主が広告を希望し、掲載可能の枠の数を超えるときは、希望掲載期間が長期間の広告主を優先する。ただし、希望掲載期間が同じ場合は、抽選により決定する。
(広告の費用負担等)
第9条 広告物の制作及び取付作業に係る費用は、広告主の負担とする。
2 広告掲載期間が終了したとき又は掲載を中止したときの広告物の撤去費用、処分費用及び原状に復する費用は、広告主が負担しなければならない。
3 広告主は、広告物の撤去作業及び広告物の素材等に起因して、車両の外装等に塗装の剥離及び傷等が生じたときは、原状に復さなければならない。
4 広告掲載期間中に町の責めにおいて広告物の破損等が生じたときは、町が原状に復さなければならない。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。
(広告掲載料の納入)
第10条 広告主は、広告料を納入しなければならない。
2 前項の広告掲載料は、町長の指定する期日までに、町が発行する納入通知書により一括納入するものとする。
(広告掲載料の返還)
第11条 納入された広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告掲載料を指定する期日までに納入しなかったとき。
(2) 虚偽の広告掲載をしたとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当したとき。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権の全てにつき権利処理が完了していることを町に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとする。
(所掌事務)
第14条 広告掲載の募集、申込みの受付、広告掲載可否の決定、広告料の収納及び広告の掲載については、広告媒体を所管する課等において行う。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日要綱第7号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 位置 | 規格 | 広告掲載の期間 | 広告料 |
広報しかべ | 町長が指定するページ | 指定ページ下1段 2分の1 (縦50mm×横85mm) | 月号単位 | 1回につき 5,000円 |
指定ページ下1段 (縦50mm×横170mm) | 1回につき 10,000円 | |||
ホームページ | トップページ | 縦60ピクセル 横160ピクセル (10キロバイト以内) (GIF形式(動画不可)) | 1月単位 | 1月当たり 5,000円 |
町有バス | 車体の右側面及び左側面 | 縦600mm×横1,200mm 最大枠数:4枠(片側2枠) | 1月単位(最大で連続12月) | 1枠につき1月当たり5,000円 |
縦600mm×横3,000mm 最大枠数:2枠(片側1枠) | 1枠につき1月当たり10,000円 | |||
コミュニティバス | 車内 | B3横版ポスター額面広告 | 1月単位(最大で連続12月) | 1枠につき1月当たり1,000円 |
24インチモニターへの投影 | 15秒1口につき1月当たり3,000円 | |||
その他 | その都度定める。 | その都度定める。 | その都度定める。 | その都度定める。 |


