○鹿部町建築物耐震相談窓口運営要綱

平成22年7月23日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物等の耐震に関する相談、助言、啓発等を行う建築物耐震相談窓口(以下「相談窓口」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び運営)

第2条 相談窓口は、建設水道課に常設するものとし、運営については、建設水道課長が行う。

(業務)

第3条 相談窓口の業務は、次のとおりとする。

(1) 既存建築物等の耐震化を図るため、耐震診断及び耐震改修に対する技術指導、助言及び啓発を行う。

(2) 新築建築物等の耐震化を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認事務と連携し技術指導及び助言を行う。

(3) 地震時に倒壊のおそれのあるブロック塀、石塀等の安全を確保するための技術指導、助言及び啓発を行う。

(4) 地震防災に関する資料等を配布し、広報活動を行う。

(5) その他地震防災等に関する相談業務を行う。

2 相談窓口の業務については、建設水道課の職員が対応する。

(報告)

第4条 相談を受けた内容については、台帳に記載し、建設水道課長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

鹿部町建築物耐震相談窓口運営要綱

平成22年7月23日 要綱第11号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成22年7月23日 要綱第11号