○鹿部町木造住宅無料耐震診断事業実施要綱

平成22年7月23日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の一部を対象として、町が無料で耐震診断を行うことにより、耐震診断の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって建築物の地震に対する安全性の向上と災害に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「耐震診断」とは、予想される大地震に対して、建築物が耐震性能を保有しているかどうかを調査するために町が実施するもので、一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断をいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断の対象となる建築物は、次に掲げる要件に該当する町内の建築物とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建設した建築物であること。

(2) 原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合している建築物であること。

(3) 木造の在来軸組工法による専用又は兼用住宅で、個人が所有しているものであること。

(4) 2階建以下であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める建築物は、耐震診断の対象とすることができる。

(対象者)

第4条 耐震診断を受けることができる者は、前条に規定する建築物の所有者又は居住者(個人に限る。)とする。

(診断料)

第5条 耐震診断は、無料とする。

(申請の手続)

第6条 耐震診断を受けようとする者は、耐震診断申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 建設年度が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類

 確認通知書の写し

 登記事項証明書

 権利書の写し

 最新の固定資産税納税通知書(課税明細書を含む。)

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 建物所有者の同意書(申請者が建物所有者でない場合に限る。)

(耐震診断の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、耐震診断を行うことを決定したときは、耐震診断承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、耐震診断を行わないことを決定したときは、耐震診断不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断の取りやめ)

第8条 前条第1項の規定により耐震診断の承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事情により耐震診断を取りやめるときは、耐震診断取りやめ届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(耐震診断の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、耐震診断の承認決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 事情により耐震診断を取りやめたとき。

2 町長は、前項の規定により耐震診断の決定を取消したときは、耐震診断承認決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 耐震診断業務が完了したときは、耐震診断完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、利用者に報告しなければならない。

(1) 耐震診断結果の書類

(2) 一般診断過程の計算書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

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鹿部町木造住宅無料耐震診断事業実施要綱

平成22年7月23日 要綱第10号

(平成22年8月1日施行)