○鹿部町社会教育委員会議運営規則
平成21年4月7日
教育委員会規則第3号
鹿部町社会教育委員会議運営規則(平成10年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町社会教育委員に関する条例(平成10年条例第16号)第6条の規定に基づき、鹿部町社会教育委員会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には、委員の互選による委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
5 委員長、副委員長が委員を辞し、又はその職を辞したときは、その後任者を互選しなければならない。
6 前項の場合後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、年1回以上、臨時会議は必要ある場合にこれを招集する。
第4条 会議は、委員長が招集する。
2 会議開催の場所及び日程は、委員長が文書をもってあらかじめ各委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、同一案件について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。
第6条 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条 委員長は、会議において関係職員に対し、資料及び説明を求めることができる。
2 関係職員は、会議に出席し意見を述べることができる。
3 会議に必要な庶務は、教育委員会社会教育スポーツ課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。