○鹿部町特別支援教育支援員配置要綱
平成22年4月1日
教育委員会要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町立小中学校に在籍し、障がい等の理由により特別な教育支援が必要な児童生徒に対して、学校における日常生活の介助や学習支援を行う特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を小中学校に配置し、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(配置)
第2条 支援員の配置に当たっては、配置を希望する校長が特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
(任命)
第3条 支援員の任命は、特別支援教育に関する識見や経験を有する者又は特別支援教育に理解並びに熱意がある者のうちから、教育委員会が任命する。
2 支援員の任命する期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第4条 支援員は、校長や教諭の指示に従い、次に掲げる職務を行う。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助
(2) 学習支援
(3) 学校行事における支援(宿泊を伴う場合を除く。)
(4) 周囲の児童生徒への障がい等に対する理解促進
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会や校長が必要と認める業務
(支援員の勤務時間等)
第5条 支援員の勤務日及び勤務時間は、学校の課業日を基本に1日6時間以内とし、勤務時間の割振りは校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の定めるところによる。
(勤務実績報告)
第7条 校長は、毎月5日までに前月分の支援員の勤務実績を特別支援教育支援員勤務実績報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 支援員は、職務上知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし、又は公表してはならない。なお、支援員を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


