○鹿部町特定公共賃貸住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱
平成21年9月16日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定公共賃貸住宅及び共同施設として整備された駐車場(以下「特定公共賃貸住宅等」という。)における暴力団員の入居の制限等について鹿部町特定公共賃貸住宅条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)及び鹿部町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成14年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2) 既存入居者 平成21年9月30日以前に特定公共賃貸住宅の入居決定等を受け、現に特定公共賃貸住宅に入居している者及びその同居者をいう。
(3) 入居予定者 平成21年10月1日以降に特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者のうち、特定公共賃貸住宅の入居候補として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。
(4) 承認申請者 平成21年10月1日以降に同居の承認又は入居の承継の承認の申請を行った者をいう。
(5) 使用申込者 平成21年10月1日以降に共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の使用の申込みをした者をいう。
(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申込者をいう。
(7) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。
(周知の内容)
第3条 鹿部町広報及び町のホームページ等において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居の決定をしないこと。
(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。
(3) 入居名義人の死亡等により、同居者が入居の権利を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居する者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。
(4) 新たに駐車場を使用しようとする者が、暴力団員である場合は、使用を決定してはならないこと。
(5) 入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明した場合は、特定公共賃貸住宅からの退去又は特定公共賃貸住宅等の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、特定公共賃貸住宅等の明渡しを請求できること。
(6) 入居予定者等(次条第2項に掲げる者を除く。)が、暴力団員であるかどうかを北海道函館方面森警察署長(以下「警察署長」という。)に意見を求めること。
(7) 警察署長は、町長に対し暴力団員であるかどうかの意見を述べることができること。
(警察署長の意見の聴取)
第4条 条例第47条に規定する意見の聴取は、様式第1号により行うものとする。
2 前項の意見の聴取に当たっては、当該年度の4月1日現在で満16歳未満の者を除外して行うものとする。
3 第1項の意見の聴取に当たっては、次に掲げる事項を付して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 生年月日
(4) 現住所
4 条例第47条第2項に規定する「特定公共賃貸住宅の管理のため、特に必要があると認めるとき」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 入居者等が、特定公共賃貸住宅等の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき。
(2) 入居者等が、特定公共賃貸住宅等の敷地内において、他の入居者等、職員又は町が指定する指定管理者その他特定公共賃貸住宅等の管理に関わる者(以下「特定公共賃貸住宅等の関係者」という。)に対し、著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑を掛けたとき。
(3) 入居者等が特定公共賃貸住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は特定公共賃貸住宅等の関係者に対し著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけたとき。
(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。
(5) 入居者等が特定公共賃貸住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、入居者等が他の入居者等や特定公共賃貸住宅等の関係者に危害を加えたとき、又は加えるおそれが明白であるとき。
(1) 暴力団員に該当する者がいない場合は、様式第2号により述べるものとする。
(2) 暴力団員に該当する者がある場合は、様式第3号により述べるものとする。
2 警察署長は、町長からの意見の求めにかかわらず、暴力団員による特定公共賃貸住宅等の使用が判明した場合は、様式第4号により意見を述べることができるものとする。
(入居不決定)
第6条 条例第47条第1項の規定により入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、条例第7条の規定する入居者としての決定、条例第36条第2項に規定する駐車場の使用者として決定又は条例第12条に規定する同居の承認及び条例第13条に規定する入居の承継の承認をしてはならない。
2 前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨通知するものとする。
(1) 入居予定者が暴力団員の場合 様式第5号により現に入居している特定公共賃貸住宅からの退去又は当該特定公共賃貸住宅等の明渡しを勧告
(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 様式第6号により入居者に対し、暴力団員である同居者の全てについて、現に入居している特定公共賃貸住宅からの退去又は当該特定公共賃貸住宅等の明渡しを勧告
2 平成21年10月1日以降入居決定等された入居者等が条例第47条第2項の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第4項各号のいずれかに該当することをもって特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対し特定公共賃貸住宅等の明渡しその他必要な措置をとる旨を勧告できるものとする。
4 前2項による勧告は、条例第32条第1項第1号から第5号までの規定により特定公共賃貸住宅等の明渡しを請求する場合を除いて行うものとする。
2 前項の請求の期限は、当該請求書を発した日から起算して30日目とし、その請求は配達証明及び内容証明郵便で行うものとする。
(明渡訴訟)
第9条 町長は、前条の停止条件付き特定公共賃貸住宅等の明渡請求で指定した期限までに当該特定公共賃貸住宅等の明渡しに応じない者に対して、特定公共賃貸住宅等の明渡しを求める訴訟の手続を行うものとする。
(勝訴後の措置)
第10条 町長は、前条の規定による特定公共賃貸住宅等の明渡訴訟を提起し勝訴判決を得た場合で、当該訴訟提起の対象となった入居者等が特定公共賃貸住宅等を明け渡さないときは、速やかに強制執行の手続を行うものとする。
(相互協力)
第11条 町及び北海道函館方面森警察署(以下「警察署」という。)は、特定公共賃貸住宅等における暴力団員の入居の制限等を行うに当たり、必要な事項について協定するものとする。
2 条例、規則、この要綱等に基づく事務を行うに当たり、暴力団員による暴力行為等により特定公共賃貸住宅等の関係者の安全が確保されないおそれなどがある場合において、町長は、警察署長に対し様式第9号により、警察官の出動等の必要な支援を要請するものとする。
(情報の管理)
第12条 町及び警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。









