○鹿部町家庭生ごみ減容化容器等購入費補助金交付要綱
平成21年6月22日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみが資源として循環して利用される社会の形成及び処理経費削減の一環として、家庭から排出される生ごみの自家処理を普及促進することを目指し、生ごみを自家処理するための容器又は処理機を購入する者に対し、予算の範囲内において、生ゴミ減容化容器等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ごみの減量を図ることを目的とする。なお、その交付に関しては、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 容器 生ごみの減量若しくは堆肥化をするために用いるもので、容器が100リットル以上230リットル以下で水分が地中に浸透する物又は微生物を利用し、室内において使用可能な物で、悪臭や害虫などが発散することのない構造及び材質の物
(2) 処理機 生ごみを電気により加熱する構造の機械で、冬季間においても使用が可能である乾燥型及び微生物分解型の物
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て備えた世帯(2世帯以上が同居している場合は、これを同一世帯とみなす。以下同じ。)の代表者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 町内業者から購入していること。
(3) 購入した容器又は処理機を常に良好な状態で維持管理できること。
2 補助金を受けて購入後、5年を経過しない場合は、交付対象とはしない。
(1) 容器 1台につき販売価格(消費税等に相当する額を含む。以下同じ。)の2分の1の額とし、3,000円を上限とする。
(2) 処理機 1台につき販売価格の2分の1の額とし、40,000円を上限とする。
2 前項各号に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の総額は、予算をもって定める。
4 補助対象となる容器及び処理機の数量は、容器は1世帯につき2台、処理機は1世帯につき1台とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町家庭生ごみ減容化容器等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日要綱第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

