○鹿部町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成21年3月12日

要綱第6号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正な実施を図るため、鹿部町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 老人ホームの入所の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) 老人ホームに入所の措置を要することとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(4) 老人ホームから退所の設置を要することとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内をもって構成する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定医療機関の医師

(2) 老人福祉施設職員

(3) 保健福祉課職員

(委員の任期)

第5条 町職員を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(入所依頼書等)

第6条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、町長の要請により、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半分以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第8条 会長は、委員会を招集する時間的余裕がないとき、その他会長が必要と認めたときは、委員会に付議すべき事項について、回議により議決に代えることができる。

(報告)

第9条 委員会は、審査の結果を町長に報告する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、保健福祉課が所掌する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

鹿部町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成21年3月12日 要綱第6号

(平成21年4月1日施行)