○鹿部町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成19年12月25日

要綱第13号

(設置)

第1条 NP0等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)及び交通機関空白の過疎地域における有償運送(以下「過疎地有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、鹿部町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。なお、再協議は、第3条第7項により指定された者により行う。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) その他福祉有償運送及び過疎地有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成等)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から10人以内で組織する。

(1) 町長が指名する職員

(2) 当町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 当町の住民又は福祉有償運送、過疎地有償運送の利用者又はその家族

(4) 函館運輸支局長又はその指名する職員

(5) 福祉有償運送及び過疎地有償運送実施団体

(6) 公共交通に関する学識経験者

(7) その他協議会が必要と認める者

2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があったときは、その職務を代理する。

5 協議会は、会長が招集する。

6 会長は、福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る地域内の必要性等の協議において、協議が整わなかった場合の調整を行う委員をあらかじめ指定する。

(委員の委嘱及び任期)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係者の意見聴取)

第6条 協議会は、必要により運送主体などの関係者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、鹿部町保健福祉課において行う。

2 福祉有償運送及び過疎地有償運送に関する相談、苦情その他に対応するため、次の連絡窓口を定める。

<福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る相談・連絡窓口>

鹿部町保健福祉課

電話:01372―7―5291

FAX:01372―7―3086

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年4月28日要綱第4号)

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

鹿部町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成19年12月25日 要綱第13号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月25日 要綱第13号
平成20年4月28日 要綱第4号