○鹿部町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成21年3月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、鹿部町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童、要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表の掲げる関係機関等で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は、鹿部町長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、鹿部町保健福祉課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(会議)
第5条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は年1回以上開催することとし、支援対象児童等への支援に関する連携や役割分担のあり方、適切な保護及び発生予防のため必要な事項について協議するほか、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
2 代表者会議は、別表第2欄で掲げる者で構成し、会長が招集し、主宰する。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、支援対象児童等の実態把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動企画並びに支援対象児童等についての情報交換及び援助について協議し、支援の進行管理を行う。
2 実務者会議は、別表第2欄で掲げる担当者で構成する。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、別表第2欄で掲げる者のうち個別の支援対象児童等について、その児童等に直接関わりのある者(機関又は法人にあっては、代表者又は担当者)で、当該支援対象児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、必要に応じて適時開催する。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員等でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合も、同様とする。
(公示)
第10条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。変更があった場合も、同様とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
(2) 要保護児童対策地域協議会の名称
(3) 協議会を構成する関係機関の名称等
(4) 関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれに該当するかの別
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条、第7条、第8条関係)
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号) | 函館児童相談所 | 第1欄の代表者又は担当者 |
北海道渡島総合振興局保健環境部保健行政室 | ||
北海道警察函館方面森警察署 | ||
鹿部町教育委員会 | ||
しかべ幼稚園 | ||
鹿部小学校 | ||
鹿部中学校 | ||
鹿部町保健福祉課 | ||
法人(法第25条の5第2号) | 鹿部町社会福祉協議会 | |
その他の者(法第25条の5第3号) | 鹿部町民生委員児童委員協議会 (その他町長が必要として認めた者) |