○宿・日直実施要領
平成21年3月12日
要領第1号
宿・日直実施要領(平成18年要領第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、職員による宿・日直に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務内容)
第2条 宿・日直者は、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 来庁者及び電話への対応並びに関係各課(担当課長又は担当者)への連絡
(2) 文書・物品の受理
(3) 必要な施錠、必要箇所の施錠及び施錠確認並びに火気・電灯・コピー等電源の確認
(4) 災害情報・噴火警報等の受領及び関係職員への連絡対応
(5) 気象情報等の受理及び関係職員への連絡対応
(6) その他緊急事態に係る関係職員への連絡対応
(勤務時間)
第3条 日直者の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 宿直者の勤務時間は、午後5時30分から翌日の午前8時45分までとする。
(勤務体制)
第4条 宿・日直者の勤務体制は、次の各号のとおりとする。
(1) 日直は指定された一般職員全員で、1人で行うものとする。
(2) 宿直は、男子の一般職に限定する。
(宿直準備に係る勤務時間)
第5条 宿直及び宿直後の一般業務に要する準備のため、当日は、午後4時30分まで、翌日は午前9時45分からの勤務時間とする。ただし、勤務を要しない日は除く。
(寝具等)
第6条 宿直者用に寝具(敷き布団、掛け布団、毛布、枕、枕カバー)を用意する。ただし、それ以外の寝具等は宿直者が用意しなければならない。
(宿・日直者割当等)
第7条 宿・日直者の割当表については、総務・防災課において作成する。
2 出張等で交替の必要が生じた場合には、当事者間において調整し、総務・防災課に事前連絡するものとする。
3 宿・日直の割当てに当たっては、4月1日現在において、休職、病気休暇、育児休業等を取得している職員(以下「休暇等職員」という。)については、対象としない。ただし、年度途中において勤務復帰した職員(以下「勤務復帰後職員」という。)については、職員の体調等を考慮し、勤務に当たらせることができるものとする。
4 幼稚園教諭については、園の行事や勤務時間等を考慮し、宿直の場合は、土曜日に割り当てるものとする。
(宿・日直後の引継ぎ)
第8条 宿・日直者は、業務終了後、宿・日直中の重要事項及び時間外勤務常用並びに文書受領等について日誌に記入し、引き継ぐものとする。
(来客者及び電話等の対応について)
第9条 来客者及び電話等の対応については、休日又は勤務終了の旨を伝え、対応が必要と判断した場合は、次の各号を参照の上、別途作成の緊急連絡図等により、関係各課職員へ連絡しなければならない。
(1) 戸籍関係の届出(婚姻届、離婚届、出生届、死亡届)は、休日及び勤務時間外においても受理しなければならないこととなっている。
(2) 選挙の期日前投票については、休日であっても午前8時30分から午後8時までは、行わせなければならない。
(3) 前2号以外でも、災害、犯罪、交通事故等役場で対応しなければならないと判断した場合
(侵入者対策等)
第10条 庁舎内に侵入者があった場合又は侵入と疑われる場合は、捕縛(ほばく)する必要はないので、110番通報するか、庁舎から退去し、総務・防災課職員へ連絡し、指示を受けること。また、身の危険を感じたりした場合にも、総務・防災課職員へ連絡し、指示を受けること。
(庁舎内の戸締り)
第11条 庁舎の表面玄関は、閉めておくことを原則とするが、行事や会議等がある場合には、担当職員の指示により開閉するものとする。
2 宿直者は、午後7時に各執務室等を巡回し、窓やドアの施錠確認及びカーテン、ブラインド等の開閉の確認をすること。なお、時間外勤務職員がいる場合は、消灯及び施錠を伝え、時間外勤務を行っている職員は、責任をもって消灯、施錠を行わなければならない。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、宿・日直に関し必要な事項は、睦会、職員組合と協議し、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
別記(第12条関係)
宿・日直における取決め事項
1 年末年始休暇のうち、12月31日、1月1日から3日までに宿・日直勤務を行った職員については、年度中の宿日直勤務は要しない。
2 年度中に、新たに休暇等職員が発生した場合においては、勤務復帰後職員が交代要員として宿・日直勤務に当たるものとする。
3 勤務復帰後職員がいない場合については、休暇等職員が勤務する課等の職員が交替で勤務するものとする。
4 1に規定する以外の職員については、年2回を限度として勤務することとするが、休暇等職員の発生により交替で勤務することとなった職員については、次のとおりとする。
① 3日勤務した職員 翌年度1日勤務
② 4日勤務した職員 翌年度は勤務を要しない。
5 第7条第1項の割当抽選を行う場合において、勤務に不足を生じた場合については、総務・防災課職員が対応するものとする。