○鹿部町教育委員会の事務点検及び評価実施要領
平成20年11月6日
教育委員会要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況とする。
(点検及び評価の時期)
第3条 点検及び評価は、毎年、年度間全体の取組状況について事後評価することとし、対象とする時期は、前年4月から当該年の3月までとする。
(点検及び評価の方法)
第4条 教育委員会においては、所管する事務の管理及び執行の状況について、評価シート等により点検及び評価するものとする。
(外部知見の活用)
第5条 教育委員会は、点検及び評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設けるものとする。
(教育委員会の会議への付議)
第6条 点検及び評価に関する一連の作業を終了したときは、教育委員会の会議(以下「会議」という。)に付議するものとする。
(議会報告等)
第7条 会議において決定した事項について報告書を作成し、鹿部町議会に提出するとともに、公表する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月8日教委要領第1号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委要領第2号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。