○鹿部町職員採用選考委員会設置規程

平成20年8月21日

規程第6号

(設置)

第1条 職員の任用の公正・適切を期するため、鹿部町職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長が定めるものを除くほか、次の事項を掌理するものとする。

(1) 試験実施の方法に関すること。

(2) 筆記試験の問題及び採点に関すること。

(3) 口述試験の問題及び採点に関すること。

(4) 適応性の審査方法に関すること。

(5) 適格者及び不適格者の決定に関すること。

(6) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長が指定する副町長、教育長、総務・防災課長をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 第1項に定める委員のほか、町長が必要と認めるときは、町長が指名する者をもって委員に充てることができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数である場合は委員長が決する。

2 委員長及び委員は、自己の血族婚属に関する事項の議事に参与することができない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(報告)

第7条 選考を終了した場合は、委員長は採点結果及び選考成績に総合意見を添えて、これを町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務・防災課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に職員採用選考委員である者は、この規程による委員に任命されたものとみなす。

鹿部町職員採用選考委員会設置規程

平成20年8月21日 規程第6号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年8月21日 規程第6号