○鹿部町明るい選挙推進協議会設置要綱
平成20年9月2日
選挙管理委員会告示第26号
(名称)
第1条 この協議会は、鹿部町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、明るい選挙の推進を円滑かつ効果的に推進するとともに、選挙の重要性を周知し、町民の積極的な政治参加を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 明るい選挙常時啓発事業の総合的企画に関すること。
(2) 明るい選挙常時啓発事業の推進に関すること。
(3) その他協議会の目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 協議会の委員は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるものの中から鹿部町選挙管理委員会の委員長がこれを委嘱する。
(1) 選挙管理委員会委員補充員 4人
(2) 青年関係者 若干人
(3) 女性団体関係者 若干人
(4) 町内会連合会から推薦された者 5人以内
(5) その他必要と認められる者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後も後任の委員が就任するまでは、その職を行う。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の中から互選し、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を行うため、鹿部町選挙管理委員会内に協議会事務局を置く。
(報酬等)
第9条 協議会の委員の報酬等は、無報酬とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年4月22日選管告示第6号)
この要綱は、平成22年4月22日から施行する。