○鹿部町国民健康保険税減免取扱要綱

平成20年5月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町国民健康保険税条例(平成18年条例第26号。以下「条例」という。)第26条の規定による国民健康保険税の減免に関する事務処理について定めるものとする。ただし、同条第1項第3号の事由に該当する者の取扱いにあっては、別に定める。

(基準)

第2条 納税義務者が次の事由により、負担能力が著しく低下した事情が存在すると認められる場合には、第5条の調査結果を勘案して減免する。ただし、他の納税者との均衡を考慮し、負担能力の実情に応じ公正に行わなければならない。

(1) 天災その他不慮の災害により、被害を受けたため国民健康保険税の納付が困難と認められるとき。

(2) 傷病又は盗難等により、生活が著しく困窮、長期にわたりその回復が困難と認められるとき。

(3) 生活中心者の死亡、失踪等により収入が著しく減少したため生活が困窮し、長期にわたりその回復が困難と認められるとき。

(減免割合)

第3条 減免割合は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不慮の災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(2) 前条第1号に該当する者は、納税義務者(その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の条例第3条第1項に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

区分

減免割合

損害程度

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

1/2

全部

750万円以下であるとき。

1/4

1/2

750万円を超えるとき。

1/8

1/4

(3) 前条第2号及び第3号に該当する者の減免割合は、賦課対象の収入に比し、申請時の生計状態が著しく低下した程度に応じ次の区分のとおりとする。

見込収入金額の減少割合

減免の割合

10分の8以上

10分の8

10分の7以上10分の8未満

10分の7

10分の6以上10分の7未満

10分の6

10分の5以上10分の6未満

10分の5

10分の4以上10分の5未満

10分の4

10分の3以上10分の4未満

10分の3

10分の2以上10分の3未満

10分の2

(減免申請手続)

第4条 条例第26条第1号及び第2号の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)により、申請事由を証明するものを添付し、納期限までに提出しなければならない。ただし、証明することが困難な場合は、この限りでない。

(調査事項)

第5条 減免申請が提出された場合は、次の事項を調査しなければならない。

(1) 申請事由の具体性と特殊性

(2) 家族構成及び職業並びに収入状況

(3) 資産及び負担の有無

(4) 収入減少の度合いと回復の見通し

(5) 申請人の社会的地位及び生活状態

(減免の決定通知)

第6条 町長は、条例第26条の申請をした者について保険税の減免を決定した場合は、その者に対し速やかに国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の申請の却下等)

第7条 町長は、保険税の減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 第2条の規定による保険税の減免を受けることができる要件をかいている者

(2) 虚偽の申請をした者

(3) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者

2 町長は、前項の却下をしたときは、その申請をした者に対し国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免事由が消滅したときの届出)

第8条 保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、速やかに国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第26条第3号における減免事由の消滅については変更届の提出を省略できるものとする。

(減免の取消し等)

第9条 町長は、前条の申告書の提出があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険税の減免を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により保険税の減免を取り消したときは、速やかに取消しを受けた者に対して国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(雑則)

第10条 減免事由の発生した日以前に納付された額及び既に納期限の経過したものに係る納付額は、減免の対象としない。ただし、町長が特に認めるものは、この限りでない。

2 収入が著しく減少したときでも蓄積された資産、退職金、保険金、保証金等により負担能力があると判断された場合は減免しない。

3 生活困窮の基準は、生活保護基準に準拠する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日要綱第17号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年8月23日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年7月5日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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鹿部町国民健康保険税減免取扱要綱

平成20年5月28日 要綱第7号

(令和6年7月5日施行)