○鹿部町障害者控除対象者認定実施要綱
平成20年1月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けている者の所得税等の負担の軽減を図るため、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定により町長が障害者又は特別障害者を認定することについて、当該認定に係る障害者控除対象者認定書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定は、65歳以上の介護保険要介護認定者で、次のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)に対して行うものとする。
(1) 精神上の障害を有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者
(2) 知的障害を有し、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けていない者
(3) 身体上の障害を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けていない者
(4) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者
(認定の申請)
第3条 対象者又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者の認定を受けようとするときは、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する障害者控除対象者認定は、障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日(当該者が、その年の中途において死亡等の場合には、その死亡等の時)における状況によって判断するものとする。
(認定の有効期間)
第6条 障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定の有効期間は、障害者控除対象者認定書を交付した日から1年の範囲内で町長が別に定めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度分の町道民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
別表(第4条関係)
障害者控除対象者認定基準
項目 | 障害者控除対象者認定区分 | 障害者控除対象者認定基準 | ||
認定区分 | 障害者控除範囲 | 障害区分 | 要介護状態区分等 | |
障害者控除認定対象者 | 障害者 | 所得税法施行令第10条第1項第7号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずるもの及び地方税法施行令第7条第7号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずるもの | 認知症高齢者 | ・要介護状態区分(※1)が要介護1及び要介護2の者 |
・要介護状態区分が要介護3であって、認知症高齢者の日常生活自立度(※2)がⅠ又はⅡa、Ⅱbの者 | ||||
障害高齢者 | ・要介護状態区分が要介護1及び要介護2の者 | |||
・要介護状態区分が要介護3であって、障害高齢者の日常生活自立度(※3)がランクJ又はランクA、ランクBの者 | ||||
特別障害者 | 所得税法施行令第10条第2項第6号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずるもの及び地方税法施行令第7条の15の7第6号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずるもの | 認知症高齢者 | ・要介護状態区分が要介護3であって、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa又はⅢb、Ⅳ、Mの者 | |
・要介護状態区分が要介護4及び要介護5の者 | ||||
障害高齢者 | ・要介護状態区分が要介護3であって、障害高齢者の日常生活自立度がランクCの者 | |||
・要介護状態区分が要介護4及び要介護5の者 | ||||
所得税法施行令第10条第1項第6号の規定に準ずる者及び地方税法施行令第7条第6号の規定に準ずる者 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する者 | ・要介護状態区分が要介護4及び要介護5であって、障害者の日常生活自立度がランクCの者 | ||
※1 法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。
※2 認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度をいう。
※3 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健局部長通知)に基づく対象者の寝たきり度をいう。


