○鹿部町勧奨退職取扱要綱

平成20年3月7日

要綱第2号

鹿部町勧奨退職取扱要綱(平成9年要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町の組織機構の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、北海道市町村退職手当組合条例(昭和57年北海道市町村退職手当組合条例第2号)に規定する勧奨を受けて退職する鹿部町職員(準職員を含む。以下「職員等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱に基づき、勧奨を受ける職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、勤続20年以上で年齢が45歳以上の者とする。

(退職勧告の公告)

第3条 町長は、4月末日までに退職の勧奨を行う旨を職員に公告する。

(勧奨退職記録簿の作成)

第4条 町長は、勧奨退職に関する記録簿(様式第1号。以下「記録簿」という。)を作成しなければならない。

(意向申出書)

第5条 第2条の職員で、勧奨を受けて退職する意向のある者は、退職日の属する年度の5月末日までに、勧奨退職意向申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(対象者)

第6条 町長は、前条の申出書の提出のあった者について調査(町長以外の任命権者に属する職員については、当該任命権者と協議の上)を行い、人事管理上適当と判断した場合、これを勧奨退職対象者として記録簿に記載する。

(勧奨の方法)

第7条 任命権者は、前条の対象者に対して、当該年度の6月15日までに退職勧奨通知書(様式第3号)により退職の勧奨を行うものとする。

(勧奨退職願の提出)

第8条 前条の規定により退職の勧奨を受けた者は、当該年度の6月末日までに勧奨退職願(様式第4号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(様式第5号)により行い、これを記録簿にも記載するものとする。

(退職日)

第9条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、当該年度の末日とする。ただし、特別な事情があると認められる者の勧奨退職については、任命権者が別に定めることができる。

(勧奨退職の特例)

第10条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

鹿部町勧奨退職取扱要綱

平成20年3月7日 要綱第2号

(平成20年4月1日施行)