○鹿部町税に関する文書の様式を定める規則

平成19年9月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な文書の様式を別表に掲げるところにより定めるものとする。

(告知)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の2の3の本文の規定による告知は、この規則で定める納入通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年4月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

町税調査吏員証

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

滞納処分吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入通知書兼領収書

条例第2条第4号

5

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

6

過誤納金還付請求書

法第17条

7

所得証明・課税証明・納税証明申請書

法第20条の10

8

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第701条の16及び第726条

9

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条及び第709条

10 省略

町民税・道民税納税通知書

法第43条及び第319条の2

11 省略

町民税・道民税特別徴収税額の通知書

法第43条及び第321条の4第1項

12 省略

町民税・道民税特別徴収税額の変更通知書

法第43条及び第321条の6第1項

13 省略

町民税・道民税納入書

条例第46条

14 省略

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

15 省略

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

16 

地籍図

条例第73条

17 

地番・家屋合成図

18 省略

軽自動車税納税通知書

条例第80条

19 省略

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

20 省略

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第3項

21 省略

小型特殊自動車・原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

22 省略

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

23 省略

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の12及び第701条の13

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様式第10号から様式第15号まで 略

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様式第18号から様式第23号まで 略

鹿部町税に関する文書の様式を定める規則

平成19年9月20日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)