○鹿部町防災会議運営規程
平成19年6月19日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿部町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び鹿部町防災会議条例(昭和38年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理者)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議の委員(以下「委員」という。)である副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
(議事)
第4条 防災会議は、過半数の委員が出席しなければ会議を開催することができない。
(専決処分)
第5条 会長は、会議が処理すべき事項のうち、鹿部町地域防災計画及び水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する水防計画に係る軽微な変更について、専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議に報告しなければならない。ただし、会議を開催することが困難と認めるときは、委員への通知をもって報告に代えることができる。
(委員の異動報告)
第6条 条例第3条第5項第1号から第3号まで、第8号及び第9号の規定により、職能の故をもって任命された委員が異動等により変更があった場合には、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、防災会議に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。