○鹿部町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年8月3日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、鹿部町が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、在宅で支援を要する町民に対し的確な介護予防サービス計画を作成し、提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、要支援者の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことのできるよう、適切なサービスを総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、地域の保健・医療及び福祉サービス機関と密接な連携を図るものとする。

(名称及び所在地)

第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 鹿部町地域包括支援センター

所在地 茅部郡鹿部町字鹿部252番地1 鹿部町役場保健福祉課内

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人 事業所を代表し、業務の管理の総括を行う。

(2) 介護支援専門員、保健師、社会福祉士(以下「介護支援専門員等」という。)のいずれかの2人以内 介護予防支援の業務を行う。

(3) 事務職員 1人(介護支援専門員等兼務)

(営業日、営業時間及び休日)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、月曜日から金曜日までの午前8時50分から午後5時20分までとする。

2 事業所の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(指定介護予防支援の内容及び利用料)

第6条 指定介護予防支援の内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、無料とする。

(1) 介護予防サービス計画の作成

(2) 介護予防サービスの提供の確保

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、鹿部町の区域とする。

(提供方法)

第8条 介護支援専門員等は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた介護予防サービスについて、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族等に対し説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

2 介護支援専門員等は、介護予防サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、介護予防通所事業所等の指定介護予防サービス事業者等と連絡し、介護予防サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者について解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(事故発生時の対応)

第9条 介護予防サービス提供時に事故が発生した場合は、町及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(秘密保持)

第10条 職員は、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(苦情処理)

第11条 事業所は、提供した介護予防支援に係る利用者の苦情に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置を講じなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第12条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月28日規程第4号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(令和4年3月23日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

(令和7年9月19日規程第1号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

鹿部町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年8月3日 規程第4号

(令和7年10月1日施行)