○鹿部町納税表彰規則
平成17年12月1日
規則第34号
鹿部町納税表彰規則(昭和35年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町税の納税成績が優秀なもの又は納税についての功績が顕著なものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、町長が次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 永年にわたり町税を納期内に完納し、かつ、納税思想の普及・向上について成績が優秀な納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づいて組織した納税貯蓄組合(以下「組合」という。)
(2) 組合の設立又は納税思想の向上に尽力し、その功績が顕著な者
(3) 組合又は組合連合会の役員として、次のいずれかに該当する期間、専ら町税の納期内完納に尽力し、かつ、納税思想の普及向上に努力して退任する者
ア 組合の組合長として7年以上
イ 組合の組合長以外の役員として10年以上
ウ 組合連合会の会長として5年以上
エ 組合連合会の会長以外の役員として7年以上
第3条 表彰は、町長が予算の範囲内で次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 前条第1項第1号該当者 表彰状
2 前項各号に規定する表彰状及び感謝状は、次のとおりとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、鹿部町納税貯蓄組合連合会定期総会において、これを行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(表彰の内申)
第5条 税務会計課長は、毎年5月15日までに表彰すべきものを調査し、様式第4号に定める表彰内申書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度の表彰については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



