○鹿部町軽自動車税減免要綱

平成18年4月14日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号。以下「条例」という。)第90条に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)が所有する条例第80条第1項に規定する軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)で、専ら当該身体障害者が運転するもの

(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢が満18歳未満の者、療育手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

(身体障害者の範囲)

第3条 前条各号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

前条第1号に該当する場合の障害の級別

前条第2号及び第3号に該当する場合の障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに障害を持つものを除く。)

1級及び2級(1上肢のみに障害を持つものを除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級(3級は1下肢のみに障害を持つものを除く。)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表の第1号表の2又は同表の第1号表の3に定める重度障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

前条第1号に該当する場合の障害の級別

前条第2号及び第3号に該当する場合の障害の級別

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三1(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に「A」判定の表示がある者)

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されている者に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

鹿部町軽自動車税減免要綱

平成18年4月14日 要綱第6号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第6編 政/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年4月14日 要綱第6号
平成23年3月17日 要綱第6号