○鹿部町軽自動車税減免要綱
平成18年4月14日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号。以下「条例」という。)第90条に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)が所有する条例第80条第1項に規定する軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)で、専ら当該身体障害者が運転するもの
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢が満18歳未満の者、療育手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
(身体障害者の範囲)
第3条 前条各号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当する者とする。
障害の区分 | 前条第1号に該当する場合の障害の級別 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに障害を持つものを除く。) | 1級及び2級(1上肢のみに障害を持つものを除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(3級は1下肢のみに障害を持つものを除く。) | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
障害の区分 | 前条第1号に該当する場合の障害の級別 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三1(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に「A」判定の表示がある者)
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されている者に限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。