○鹿部町職員等公益通報条例施行規則
平成18年5月8日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町職員等公益通報条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。
2 条例第2条第1号の職員等には、議会議員、町長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関の構成員は、含まない。
3 条例第3条第1項の町の出資する団体で公益通報の対象となるものは、はこだて広域森林組合とする。
(公益通報の範囲)
第3条 条例第3条第1項の公益通報には、人事上の処遇に関する事実の通報その他の私益を図るに止まる通報を含まない。
2 鹿部町法令等遵守審査会(以下「審査会」という。)は、通報に係る事実が町職員等の人事上の処遇に関する事実に止まるものであるとき(条例第5条第2項に該当する不利益取扱いの事実を除く。)は、公益通報の対象でないことを説明して、受理しないことができる。
(1) 恐喝、加害等の他主として個人的利益を図るものでないこと。
(2) 通報の内容が真実又は真実であると信ずるに足る相当の理由があること。
(3) 通報時において、通報者が条例第3条第1項に定める者に通報すれば、不利益な取扱いを受けるおそれ若しくは証拠が隠滅されるおそれがあると認められる相当な理由がある場合又は通報の対象となった事実により人の生命若しくは身体に危害が発生し、若しくは発生する急迫した危険がある場合であること。
(4) 時事の公正な報道を目的とする報道機関その他の通報の対象となった事実の是正のため相当な通報先であること。
(1) 確実な資料を示して公益通報をするとき。
(2) 町民等の生命、身体等に対する明白な危険が現存在し、又は迫っているとき。
(審査会及び審査会事務局員)
第5条 審査会については、この規則に定めるもののほか、町長が別に定めるところによる。
2 条例第8条の規定による審査会事務局員は、総務・防災課長と監査委員事務局を兼掌する町議会事務局長とする。
(通報に関する相談等)
第6条 審査会は、公益通報をしようとする者からの違法性の有無等に関する質問等の事前相談に応ずるものとする。
2 審査会は、条例第10条第3項の規定による報告(以下「受付報告」という。)に際し、通報者が特に希望するときは、通報者の上司等に直接通報内容を伝達することができる。
(調査の標準処理期間)
第7条 条例第11条第4項の規則で定める標準処理期間は、2か月とする。
2 前項の期間内に調査を終わらない事項については、2か月を経過するごとに町長に経過報告をするものとする。ただし、町長に報告することが適当でないと認められる事項については、この限りでない。
(調査の進め方)
第8条 審査会は、調査に当たって勤務時間中の職員等の出頭を求めるときは、あらかじめ当該職員の上司に協議しなければならない。
2 審査会は、違法不当な事実に関与したことが疑われる者に対しては、その要旨を口頭又は書面により告知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(公表の方法)
第9条 条例第12条第4項の規定による公表は、町広報紙、インターネット・ホームページ等への掲載等によるものとする。
2 公表の内容の表記は、報告内容の趣旨の明確さを損なわない範囲で概要の表記によることができる。
3 通報に係る事実が存在しないか、存否不明の旨の報告についても前2項の例により公表することができる。
3 前項の規定による改善勧告又は公表をするときは、審査会はあらかじめ町長にその旨を通知するものとする。
4 前2項の規定に基づく公表は、町広報、インターネット・ホームページ等への掲載によるものとする。
(文書保存義務)
第12条 審査会は、調査報告の基礎とした資料で町長への引継ぎを保留したものを10年以上保存しなければならない。
(審査会委員証)
第13条 審査会委員には、鹿部町法令等遵守審査会委員証(様式第3号)を交付する。
2 審査会委員は、調査に際して求められたときは、前項の証を提示するものとする。
3 第1項の証は、有効期間満了後直ちに町長に返還しなければならない。有効期間満了前に審査会委員でなくなったときも、同様とする。
附則
この規則は、条例施行の日(平成18年6月1日)から施行する。


