○鹿部町老人福祉法施行細則
平成18年3月6日
細則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿 (様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票 (様式第4号)
(3) 措置費支弁台帳 (様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿 (様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿 (様式第7号)
(6) 養護受託者台帳 (様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託者申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第15号の養護受託申出書によってしなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第23号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)の毎月の概算額及び前月までの精算額について、毎月の末日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第25号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(有料老人ホーム設置届等)
第11条 法第29条第1項の規定による有料老人ホームの設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第26号)によらなければならない。
2 法第29条第2項の規定による有料老人ホームの設置に係る届出事項の変更又は法第29条第3項の規定による有料老人ホームの休止若しくは廃止の届出は、有料老人ホーム事業変更(休止・廃止)届(様式第27号)によらなければならない。
(軽費老人ホーム設置届等)
第12条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置の届出は、軽費老人ホーム設置届(様式第28号)によらなければならない。
2 社会福祉法第63条第1項及び第64条の規定による軽費老人ホームの設置に係る届出事項の変更又は軽費老人ホームの廃止の届出は、軽費老人ホーム事業変更(廃止)届(様式第29号)によらなければならない。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日細則第1号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。









































