○鹿部町町有バスが利用できない場合の老人クラブ連合会及び単位老人クラブが行う親睦旅行に対するバス借上げ助成金交付要領

平成18年1月17日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、老人クラブ連合会及び単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)が親睦等により旅行するに当たり、鹿部町町有バスが何らかの事由により利用できない場合や老人クラブ及び他団体との旅行日程が重複した場合において、民間バスを借上げた際、その費用の全部又は一部を助成することで円滑な事業の実施を図ることを目的とする。なお、助成金の交付に関しては、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(助成金の交付対象及び額)

第2条 助成金の交付対象は、鹿部町町有バス運行に関する要綱(平成30年要綱第11号)第3条で規定する運行の条件の範囲内で行われる老人クラブの親睦旅行とし、助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 老人クラブの旅行が日帰りのときは、バス借上料の全額を助成する。

(2) 老人クラブの旅行が1泊2日以上のときは、バス借上料の3分の2を助成する。

ただし、1泊2日のときは10万円、2泊3日以上のときは14万円を上限とする。

2 前項第2号に規定する助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の総額は、予算をもって定める。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする老人クラブは、バス利用助成金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)にバス事業者等からの見積書を添えて、保健福祉課長を通じて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、申請書を受理した日から1週間以内に当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第4条 申請者は、バス事業者等からの請求書の写しを添えて町長に助成金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求のあった日から2週間以内に助成金を支払うものとする。

(その他)

第5条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日要領第1号)

この要領は、平成20年5月1日から施行する。

(平成30年6月1日要領第3号)

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

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鹿部町町有バスが利用できない場合の老人クラブ連合会及び単位老人クラブが行う親睦旅行に対す…

平成18年1月17日 要領第1号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月17日 要領第1号
平成20年4月28日 要領第1号
平成30年6月1日 要領第3号