○鹿部町長期継続契約に関する条例

平成18年3月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器の賃借契約及び保守管理に関する業務委託契約

(2) 電気通信機器の賃借契約

(3) 庁舎及び施設等における機械、設備等の賃借契約及び保守管理に関する業務委託契約

(4) 施設等の管理又は清掃に関する業務委託契約

(5) 複写機その他の事務機器の賃借契約及び保守管理に関する業務委託契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町長期継続契約に関する条例

平成18年3月10日 条例第5号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第6編 政/第3章
沿革情報
平成18年3月10日 条例第5号