○鹿部町水道料金等滞納整理事務手続要領
平成11年3月31日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、鹿部町給水条例(平成9年条例第18号)第36条第1号に規定する給水の停止手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。
(1) 窓口で納付するものは、納入通知書に指定した日とする。
(2) 口座振替によるものは、それぞれの金融機関の口座振替日とする。
(3) 随時納付するものは、納入通知書を発した日から15日以内とする。
(督促状)
第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても納入のない者に対し、納入期限を定め「督促状」により督促する。
2 口座引落による者が、予定の振替日に納入がないときには、納入期限を定めた納入通知書を作成し納付者に発送する。この定めた納入期限を経過してもなお納入のない者に対して、再度納入期限を定め「督促状」により督促する。
3 「督促状」の発送は、「通知書」に指定した日を15日経過したとき。
(催告書)
第4条 「督促状」に指定した期限を経過しても、なお納入のない者に対し再度期限を定め「催告書」により催告する。
2 「催告書」の発送は、「督促状」に指定した日を15日経過したとき。
(納入の指導)
第5条 「催告書」に指定した日を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。
(給水の停止予告)
第6条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、「給水停止予告通知書」により給水停止を予告するものとする。
(1) 滞納が3か月以上のとき。
(2) 徴収上時機を失すると徴収できなくなるとき。
(3) 納入指導にしたがわないとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(給水の停止)
第7条 「給水停止予告通知書」に指定した期限を経過しても、なお納入のない者に対し「給水停止通知書」により給水停止を通知する。
2 給水停止は、閉栓により行う。
(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について「分納誓約書」の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、2年を超えることはできない。
(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難等により料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が、負傷及び疾病等により料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する「分納誓約書」に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(給水の停止解除)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について「分納誓約書」の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は2年を超えることはできない。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要領に定めのないものは、その都度町長が別に定めるところによる。
附則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月27日要領第1号)
この要領は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日要領第3号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要領第4号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。







