○鹿部町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月25日

要綱第2号

(設置)

第1条 この要綱は、鹿部町指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第2号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、鹿部町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務・防災課長、企画振興課長、水産経済課長、建設水道課長、教育委員会子ども教育課長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は建設水道課長をもってあてる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、水道係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日要綱第2号)

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年5月20日要綱第6号)

この要綱は、平成17年5月20日から施行する。

(平成19年3月13日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現に助役である者は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に、この要綱による改正後の要綱の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成23年2月28日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

鹿部町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月25日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 要綱第2号
平成13年4月27日 要綱第2号
平成17年5月20日 要綱第6号
平成19年3月13日 要綱第1号
平成23年2月28日 要綱第1号
令和4年3月23日 要綱第15号